皆様、こんにちは
弊社ブログをお読みいただき有り難うございます。
スマートフォンの普及によりより便利な生活が実現されました。
そんな中、スマートフォンの使用による交通事故が年々増加しております。
警察庁の資料によれば、平成20年には1,299件だった「ながら運転」による事故件数は平成30年には2,790件と約2倍に増加しています。
こうしたなか、スマートフォン(以下スマホ)の使用などによる、「ながら運転」による交通事故を防止するために、令和元年12月より罰則が強化されました。
今回は、厳罰化された「ながら運転」の罰則・罰金内容についてご説明します。
令和元年12月 改正道路交通法施行 運転中携帯電話使用の厳罰化
運転中にスマホやカーナビなどを見たり、操作したりするいわゆる「ながら運転」は非常に危険で社会問題化しています。
このような背景をふまえ、令和元年6月に改正道路交通法が公布され、同年12月1日から「運転しながら携帯電話などを使用すること」などに対する罰則が以下のように強化されました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
携帯電話使用等 (保持) ・通話(保持) ・画像注視(保持) |
罰則 | 罰則 |
5万円以下の罰金 | 6ヵ月以下の懲役または 10万円以下の罰金 |
|
反則金 | 反則金 | |
普通車の場合 6,000円 | 普通車の場合 18,000円 | |
点数 | 点数 | |
1点 | 3点 | |
携帯電話使用等 (交通の危険) ・通話(保持) ・画像注視(保持) ・画像注視(非保持) することによって交通の危険を生じさせる行為 |
罰則 | 罰則 |
3ヵ月以下の懲役又は 5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
|
反則金 | 反則金 | |
普通車の場合 9,000円 | 適用なし 非反則行為となり刑事罰(懲役刑または罰金刑)が適用 |
|
点数 | 点数 | |
2点 | 6点 |
改正にあたってはスマホやフィーチャーフォンなどの携帯電話での通話や画像を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」の点数が1点から3点になりました。
また、通話や注視により交通の危険を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」で事故を起こしたり、事故を起こしかけた場合の違反点数は2点から6点と、3倍になりました。
反則金も高額になり、スマホやフィーチャーフォンなどの携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は、刑事罰が適用され、一発免停となります。
※カーナビやタブレットでも同様です。
ながら運転とは。どんな行為?
ながら運転は2021年現在、道路交通法第71条第5号の5により禁止されています。
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
簡単に説明すると
- 停車しているとき
- 急病人の救護や緊急事態
をのぞいては、
- ①運転中にスマホの通話使用
- ②スマホやカーナビの画像を注視
してはいけないということがわかります。
さらに罰則とあわせて具体的に見てみましょう。
1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる行為は
道路交通法第117条の4第1号の2により
第71条第5号の5の規定に違反し、道路における交通の危険を生じさせた者
とあります。
つまり、
- ①運転中にスマホの通話使用
- ②自動車内に設置したり、持ちこんだりしたスマホやカーナビの画像を注視
したことによって交通の危険を発生させたかどうかが処罰の根拠となります。
6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる行為は
道路交通法第118条第1項第3号の2により
第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者
とあります。
つまり
- スマホ、携帯電話を通話のために使用すること
- スマホ、携帯電話、タブレットなどを手にもって、画像を注視すること
が処罰の対象であることがわかります。交通の危険が生じたかどうかは要件に含まれません。
皆様も日頃の運転では十分気をつけてください。
ハンドルを握っているあなたの手には責任があります。